UA-220165353-1

定款

一般社団法人北海道統合医療協会 定款

令和 4年 4月 27日 改正

第1章 総則

(名称)
第1条  当法人は、一般社団法人北海道統合医療協会と称する。
(主たる事務所)
第2条  当法人は、主たる事務所を北海道札幌市に置く。
2  当法人は、従たる事務所を北海道石狩市に置く。
(目的)
第3条  当法人は、北海道における統合医療(近代西洋医学、相補・代替医療及び伝統医療の統合・連合)に係わる者の資質の向上、医療の進歩発展、教育及び研究の促進を図り、また統合医療を取り入れた事業を行い、地域の活性化と保健、医療、福祉の増進に寄与することを目的とし、次の事業を行う。
(1)  学術講演会、勉強会、研修会、セミナーの開催
(2)  機関誌、及び発行物の著作権の受託・保護
(3)  資格認定及び教育
(4)  関係諸団体との連携及び交流事業
(5)  統合医療を基盤とした事業
(6)  地域の活性化及び振興発展を図る事業
(7)  農業振興を図る事業
(8)  障がい者、ひとり親世帯の雇用の創出を図る事業
(9)  教育文化の振興を図る事業
(10) 健康増進を目的とした宿泊及び飲食店の企画及び運営事業
(11) その他住民のサービスの向上に資する事業
(12) 前各号に掲げる事業に附帯又は関連する一切の事業
(公告の方法)
第4条  当法人の公告は、電子公告の方法により行う。

2  事故その他やむを得ない事由によって前項の電子公告をすることができない場合は、官報に掲載する方法による。

第2章 会員

(会員の種類)
第5条  当法人の会員は次の4種とし、別に定める規則にしたがい、当法人の正会員をもって一般社団法人および一般財団法人に関する法律(以下「一般法人法」という。)上の社員とする。
(1)正会員  当法人の目的に賛同し、今後当法人の活動および事業に主体的に
係わることを希望する個人又は団体
(2)一般会員 当法人の目的に賛同し、今後当法人の活動に参加を希望する個人
又は団体
(3)特別会員 当法人に特別な貢献があった者で、理事会で承認を得た個人
(4)賛助会員 当法人の事業を賛助する個人又は団体
(入会)
第6条  会員になろうとするものは、当法人所定の様式による申込みをし、社員総会が別に定める基準を満たしたものとする。入会の可否については、当法人から、本人に通知するものとする。
(会費)
第7条  正会員、一般会員及び賛助会員は別に定める会費を納入しなければならない。
2  特別会員は、会費を納入することを要しない。
3  納入された会費及びその他の拠出金品は、返還しない。
(退会)
第8条  会員は理事が別に定める退会届を提出して、任意にいつでも当法人を退会することができる。
(会員の資格喪失)
第9条  前条及び次条のほか、会員が次に掲げる各号の一つに該当するに至った場合はその資格を喪失する。

(1)総正会員の同意
(2)会員が死亡若しくは解散又は破産したとき
(3)2年以上会費を滞納したとき
(除名)
第10条  会員が、当法人の名誉を著しく毀損し、又は当法人の趣旨目的に反する行為をしたとき、ならびに本定款及び諸規則に定める会員としての義務を遵守しなかったときは、社員総会において総正会員の半数以上であって、総正会員の議決権の4分の3以上の賛成を得て議決した決議により、当該会員を除名することができる。
(会員資格喪失に伴う権利及び義務)
第11条  会員が前3条の規定によりその資格を喪失したときは、当法人に対する会員としての権利を失い、義務を免れる。ただし、未履行の義務は、これを免れることができない。
2  当法人は、会員がその資格を喪失しても、既納の入会金、会費およびその他の拠出金は、これを返還しない。
(会員名簿)
第12条  当法人は、会員の氏名又は名称及び住所を記載した会員名簿を作成する。

第3章 社員総会

(社員総会)
第13条  当法人の社員総会は、定時社員総会及び臨時社員総会とし、定時社員総会は、毎事業年度の終了後3か月以内に開催し、臨時社員総会は、必要に応じて開催する。
(開催地)
第14条  社員総会は、事務所の所在地において開催する。
(招集)
第15条  社員総会は、理事が過半数をもって決定し、代表理事が招集する。
2  社員総会の招集通知は、会日より5日前までに各正会員に対して発する。

(決議の方法)

第16条  社員総会の決議は、法令又はこの定款に別段の定めがある場合を除き、総正会員の議決権の過半数を有する正会員が出席し、出席した当該正会員の議決権の過半数をもってこれを行う。

2  正会員は、代理人によって社員総会の議決権を行使することができる。この場合、当該正会員又は代理人は、代理権を証する書面をあらかじめ当法人に提出しなければならない。この代理権の授与は、社員総会ごとに行う。

3  書面により議決権を行使できる場合には、正会員は、議決権行使書面に必要な事項を記載し、社員総会の日時の直前の業務時間の終了時までに当該記載をした議決権行使書面を当法人に提出する。この場合、書面によって行使した議決権の数は、出席した正会員の議決権の数に算入する。

4  電磁的方法により議決権を行使できる場合には、正会員は、政令で定めるところにより、当法人の承諾を得て、社員総会の日時の直前の業務時間の終了時までに議決権行使書面に記載すべき事項を電磁的方法により当法人に提出する。この場合、電磁的方法によって行使した議決権の数は、出席した正会員の議決権の数に算入する。

5  理事又は正会員が社員総会の目的事項について提案した場合において、当該提案につき正会員の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、当該提案を可決する旨の社員総会の決議があったものとみなす。

6  代表理事が正会員の全員に対して社員総会に報告すべき事項を通知した場合において、当該事項が社員総会に報告することを要しないことにつき正会員の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、当該事項の社員総会への報告があったものとみなす。

(議決権)

第17条  正会員は、社員総会において各1個の議決権を有する。

(議長)

第18条  社員総会の議長は、代表理事がこれに当たる。代表理事に事故があるときは、当該社員総会で議長を選出する。

(議事録)

第19条  社員総会の議事については、法令の定めるところにより議事録を作成し、社員総会の日から10年間主たる事務所に備え置く。

第4章 役員

(役員)
第20条  当法人に次の役員を置く。
1  理事 2名以上10名以内
2  監事 1名
(選任等)
第21条  理事及び監事(以下「役員」という。)は、社員総会の決議によって正会員の中から選任する。ただし、必要があるときは、正会員以外の者から選任することを妨げない。
(任期)
第22条  理事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時社員総会の終結の時までとし、再任を妨げない。
2  監事の任期は、選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時社員総会の終結の時までとし、再任を妨げない。
3  補欠として選任された理事又は監事の任期は、前任者の任期の満了する時までとする。
4  この定款で定めた理事又は監事の員数が欠けた場合には、任期の満了又は辞任により退任した理事又は監事は、新たに選任された理事又は監事が就任するまでは、なお理事又は監事としての権利義務を有する。
(代表理事の選定及び職務権限)
第23条  当法人は、代表理事1名を置き、理事の互選により定める。
2  代表理事は、当法人を代表し、当法人の業務を統括する。

(監事の職務権限)
第24条  監事は、理事の職務の執行を監査し、法令で定めるところにより、監査報告を作成する。
2  監事は、いつでも、理事及び使用人に対して事業の報告を求め、当法人の業務及び財産の状況を調査することができる。
(役員の報酬等)
第25条  役員に対して、社員総会において別に定める総額の範囲内で、社員総会において別に定める報酬等の支給の基準に従って算定した額を、報酬等として支給することができる。
2  監事の報酬、賞与その他の職務執行の対価として当法人から受け取る財産上の利益は、社員総会の決議によって定める。

(取引の制限)
第26条  理事が次に掲げる取引をしようとする場合には、社員総会において、その取引について重要な事実を開示し、その承認を受けなければならない。
(1) 自己又は第三者のためにする当法人の事業の部類に属する取引
(2) 自己又は第三者のためにする当法人との取引
(3) 当法人がその理事の債務を保証すること、その他理事以外の者との間に
おける当法人とその理事との利益が相反する取引
(責任の一部免除)
第27条  当法人は、役員の一般法人法第111条第1項の賠償責任について、法令に定める要件に該当する場合には、社員総会の特別決議(一般法人法第49条第2項の決議)によって、賠償責任額から法令に定める最低責任限度額を控除した額を限度として免除することができる。

第5章 基金

(基金の拠出)
第28条  当法人は、基金を引き受ける者の募集をすることができる。
第29条  当法人は、正会員又は第三者に対し、一般法人法第131条に規定する基金の拠出を求めることができるものとする。
(基金の募集)
第30条  基金の募集、割当て及び払込み等の手続については、理事が決定するものとする。
(基金の拠出者の権利)
第31条  拠出された基金は、基金拠出者と合意した期日までは返還しない。
(基金の返還の手続)
第32条  基金の拠出者に対する返還は、返還する基金の総額について定時社員総会における決議を経た後、理事が決定したところに従って行う。

第6章 計算

(事業年度)
第33条  当法人の事業年度は、毎年10月1日から翌年9月30日までの年1期とする。
(事業計画及び収支予算)
第34条  当法人の事業計画及び収支予算については、毎事業年度開始日の前日までに代表理事が作成し、直近の社員総会において承認を得るものとする。これを変更する場合も、同様とする。
2  前項の規定にかかわらず、やむを得ない理由により予算が成立しないときは、代表理事は、社員総会の決議に基づき、予算成立の日まで前年度の予算に準じ収入を得又は支出することができる。
3  前項の収入支出は、新たに成立した予算の収入支出とみなす。

第7章 理事会

(構成)
第35条  この法人に理事会を置く。
2  理事会は、すべての理事を持って構成する。
(権限)
第36条  理事会は、この定款に別に定めるもののほか、次の職務を行う。
(1)社員総会の日時および場所並びに議事に付すべき事項の決定
規則の制定、変更および廃止
(2)各事業年度の事業計画および収支予算の設定並びにその変更
(3)前各号に定めるもののほか、この法人の業務執行の決定
(4)理事の職務の執行の監督
(5)代表理事及び執行理事の選定及び解職
2  理事会は次に掲げる事項その他の重要な業務執行の決定を、理事に委任することができない。

(1)重要な財産の処分および譲受け
(2)多額の借財
(3)重要な使用人の選任および解任
(4) 従たる事務所その他の重要な組織の設置、変更および廃止
(5)理事の職務の執行が法令および定款に適合することを確保するための体制
その他、この法人の業務の適正を確保するために必要な法令で定める体制の
整備
(種類及び開催)
第37条  理事会は、通常理事会および臨時理事会の2種とする。
2  通常理事会は、毎年3回開催する。
3  臨時理事会は、次のいずれかに該当する場合に開催する。
(1)代表理事が必要と認めたとき
(2)代表理事以外の理事から会議の目的である事項を記載した書面を持って代表理事の 召集の請求があったとき
(3)前号の請求があった日から5日以内に、その日から2週間以内の日を理事会の日とする理事会の招集の通知が発せられない場合に、その請求をした理事が召集したとき
(4)第24条第2項の規定により、監事から代表理事に召集の請求があったとき
(招集)
第38条  理事会は代表理事が召集する。ただし、前条第3項第3号の規定により理事が召集する場合および前条第3項第4号の規定により監事が召集する場合を除く。
2  代表理事は、前条第3項第2号または第4号の規定に該当する場合は、そのから2週間以内に臨時理事会を招集しなければならない。
3  理事会を招集するときは、会議の日時、場所、目的および審議事項を記載した書面をもって、開催日の1週間前までに、各理事および各監事に通知しなくてはならない。
4  前項の規定にかかわらず、理事および監事全員の同意があるときは、召集の手続きを経ることなく理事会を開催することができる。

(議長)
第39条  理事会の議長は、代表理事がこれにあたる。
(定足数)
第40条  理事会は理事現在数の過半数の出席がなければ会議を開くことができない。
(決議)
第41条  理事会の決議は、この定款に別段の定めがあるもののほか、決議に加わることができる理事の過半数が出席し、その過半数を持って決する。
(決議、報告の省略)
第42条  理事が、理事会の決議の目的である事項について提案した場合において、その提案について、議決に加わることができる理事の全員が書面または電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、その提案を可決する旨の理事会の決議があったものとみなす。ただし、監事が異議を述べたときは、その限りではない。
2  理事または監事が理事および監事の全員に対し、理事会に報告すべき事項を通知した場合においては、その事項を理事会に報告することを要しない。
(議事録)
第43条  理事会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。
2  出席代表理事及び出席監事が、前項の議事録に記名押印する。
(理事会運営規則)
第44条  理事会の運営に関する必要な事項は、法令またはこの定款の定めるもののほか、理事会において定める理事会運営規則による。

第8章 委員会

(委員会)
第45条  当法人の事業を推進するために必要あるときは、理事の決定により、委員会を設置することができる。
2  委員会の委員は、正会員および特別会員、 賛助会員、学識経験者のうちから、理事が決定により選任する。

3  委員会の任務、構成並びに運営に関し必要な事項は、理事が別に定める。

第9章 事務局

(設置等)
第46条  当法人の事務を処理するため、事務局を設置する。
2  事務局には、所要の職員を置く。
3 重要な職員は、理事の決定に基づき代表理事が任免する。
4  事務局の組織および運営に関する必要な事項は、理事が決定する。
(備え付け帳簿及び書類)
第47条  主たる事務所及び従たる事務所には、常に次に掲げる帳簿及び書類を備えておかなければならない。
(1)定款
(2)会員名簿及び会員の異動に関する事項を記載した書類
(3)理事及び監事の名簿
(4)認可等及び登記に関する事項を記載した書類
(5)定款に定める機関の議事に関する書類
(6)財産目録
(7)収支決算書
(8)事業報告及びその附属明細書
(9)貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)並びにこれらの附属明 細書
(10) 監査報告
(11) その他法令で定める帳簿及び書類
2  前項各号の帳簿及び書類の閲覧については、法令の定めによるとともに、第38条第2項に定める情報公開規定によるものとする。

第10章 情報公開および個人情報の保護

(情報公開)
第48条  当法人は、公正で開かれた活動を推進するため、その活動状況、運営内容、財務資料等を積極的に公開するものとする。
2  情報公開に関する必要な事項は、理事が決定する。
(個人情報の保護)
第49条  当法人は、業務上知り得た個人情報の保護に万全を期するものとする。
2  個人情報の保護に関する必要な事項は、理事が決定する。

 

 

 

 



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